債務不履行・損害賠償
主な内容履行遅滞・不能、帰責事由、損害賠償の範囲、金銭債務特則、賠償額の予定、危険負担
22問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 22問 (基本 17・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で10回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法415条4問
- 民法404条3問
- 民法413条の22問
- 民法418条2問
- 民法416条2問
- 細目(22)
- 履行遅滞中の双方無帰責による履行不能
- 債務不履行の過失相殺と裁判所の職権
- 二重譲渡による履行不能と損害賠償
- 履行期の経過と同時履行の抗弁権
- 通常生ずべき損害と予見の要否
- 期限を定めなかった債務の遅滞の時期
- 履行不能と代償請求権
- 債権者の帰責事由による履行不能と反対給付
- 法定利率の割合と3年ごとの変動
- 履行に代わる損害賠償を請求できる場合
- 受領遅滞中の特定物の保存義務の程度
- 原始的不能と損害賠償請求
- 受領遅滞による増加費用の負担者
- 金銭債務の遅延損害金と約定利率
- 債務者に帰責事由がない場合の賠償
- 受領遅滞中の双方無帰責の履行不能
- 債務不履行における過失相殺の効果
- 賠償額の予定と履行請求・解除の可否
- 不確定期限のある債務の履行遅滞の時期
- 金銭債務の不履行と不可抗力の抗弁
- 危険負担・双方無帰責の履行不能の効果
- 特別損害の賠償と予見の要否
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 特定物の引渡しを目的とする債務について債権者が受領を拒んだ場合であっても、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもってその物を保存しなければならない。
- 契約に基づく債務の履行が、その契約が成立した時に既に不能であったときであっても、債権者は、その履行不能によって生じた損害の賠償を請求することができる。
- 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担となる。
- 金銭の給付を目的とする債務が履行されない場合の損害賠償の額は、約定利率が法定利率を超えているときであっても、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定められる。
- 債務者が債務の本旨に従った履行をしなかった場合であっても、その不履行が債務者の責めに帰することのできない事由によるものであるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができない。
- 債権者が債務の履行を受けることを拒んだ場合において、履行の提供があった時より後に生じた当事者双方の責めに帰することのできない事由により債務の履行が不能となったときは、その不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
- 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、その過失を考慮して損害賠償の額を減額することはできるが、損害賠償の責任そのものを否定することはできない。
- 当事者が債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合、債権者は、予定した賠償額の支払を請求することができるが、これとあわせて債務の履行を請求し、又は契約を解除することはできない。
- 不確定期限のある債務の債務者は、その期限が到来した後に履行の請求を受けた時と、その期限が到来したことを知った時とのうち、いずれか早い時から履行遅滞の責任を負う。
- Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約において、Bが代金の支払を遅滞した場合、Bは、その遅滞が不可抗力によるものであることを証明したときであっても、遅延損害金の支払を免れることはできない。