問題ID: a14-0006
併存的債務引受は、債権者と引受人となる者だけで契約をすることによって成立し、その効力が生ずるために債務者の承諾を得る必要はない。
この肢は正しい
解説
470条2項は、併存的債務引受を債権者と引受人となる者との契約によってすることができると定め、債務者の関与を要件としていない。債務者にとって不利益がないためである。債務者と引受人となる者との契約によることもでき、その場合は債権者が引受人に承諾をした時に効力が生ずる(同条3項)。
根拠条文
民法470条1項・2項・3項
出題傾向
R06問9肢3、19回中1肢で出題