問題ID: a14-0010
免責的債務引受がされた場合において、引受人が債務者に代わって債務を弁済したときは、引受人は、その債務者に対して求償権を取得する。
この肢は誤り
解説
免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない(民法472条の3)。引受人は自己の債務として引き受け、債務者は債務を免れるので、両者の間の対価関係は債務引受契約の外で処理されるからである。併存的債務引受の場合は引受人と債務者が連帯債務者となり、求償の問題が生ずる(470条1項)。
根拠条文
民法472条の3、470条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(周辺論点として、免責的債務引受と債権者の承諾はR06問9肢1、併存的債務引受の当事者と効力発生はR06問9肢2・肢3)