問題ID: a14-0003
債権が譲渡された場合において、譲受人が単独で債務者にその譲渡があった事実を通知したときであっても、譲受人は、その債権の取得を債務者に対抗することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。467条1項の通知は譲渡人がしなければならず、譲受人が単独でした通知では対抗要件とならない。譲受人による通知を認めると虚偽の通知により債務者が害されるおそれがあるためである。もっとも債務者が承諾をした場合には対抗要件が備わる。
根拠条文
民法467条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(通知をすべき者を問う肢はゼロ。467条の対抗要件は確定日付なき通知と債務者への対抗がH23問5肢2、確定日付がR03_10月問6肢4)