問題ID: a14-0004
同一の債権が二重に譲渡され、いずれについても確定日付のある証書によって通知がされた場合、判例によれば、譲受人相互間の優劣は、確定日付の先後ではなく、その通知が債務者に到達した日時の先後によって決まる。
この肢は正しい
解説
判例(最高裁昭和49年3月7日判決)は、467条2項の趣旨が債務者の認識を通じた公示にあることから、確定日付のある通知が債務者に到達した日時の先後で優劣を決するとした。両者が同時に到達した場合、各譲受人は債務者に対して債権全額の弁済を請求できる(最高裁昭和55年1月11日判決)。
根拠条文
民法467条2項
出題傾向
H23問5肢4、R03_10月問6肢4など、19回中2肢で出題