根抵当権・その他担保物権
主な内容根抵当、質権、留置権、先取特権、譲渡担保
23問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 23問 (基本 21・事例 2)
- 出題実績
- 過去19回で6回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法295条4問
- 民法398条の52問
- 民法312条1問
- 民法313条1問
- 民法177条1問
- 細目(23)
- 留置権における債権と物との牽連性
- 不動産賃貸の先取特権の目的物
- 根抵当権の対抗要件
- 二重譲渡と損害賠償請求権による留置
- 先取特権の成立原因
- 根抵当権の極度額の変更
- 元本確定前の根抵当権の順位の譲渡
- 元本確定後の極度額の減額請求
- 質権設定の効力発生要件
- 不法行為によって始まった占有と留置権
- 根抵当権の元本確定期日の上限
- 根抵当権が担保する利息・損害金の範囲
- 不動産質権者の使用収益と利息
- 留置物の使用・賃貸と債務者の承諾
- 代担保の提供による留置権の消滅請求
- 不動産の売買の先取特権の保存
- 元本確定前の根抵当権の全部譲渡
- 根抵当権の被担保債権の範囲の変更
- 不動産工事の先取特権の保存
- 元本確定前の債権譲受人と根抵当権
- 不動産質権の存続期間
- 根抵当権の元本確定請求
- 造作買取代金債権と留置権
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
- 根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日は、これを定め又は変更した日から10年以内でなければならない。
- 根抵当権者は、確定した元本のほか利息及び債務不履行によって生じた損害の賠償についても根抵当権を行使することができるが、これらについては、極度額の範囲内であっても最後の2年分に限られる。
- 不動産質権者は、設定行為に別段の定めがない限り、質権の目的である不動産の用法に従って使用及び収益をすることができる反面、その債権の利息を請求することができない。
- 留置権者は、留置物の保存に必要な使用をすることができるほか、債務者の承諾を得ないで留置物を賃貸し、又は担保に供することもできる。
- 建物について留置権が成立している場合、その建物の所有者である債務者は、相当の担保を提供して、留置権の消滅を請求することができる。
- 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。
- 元本の確定前において根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更するには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
- 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事が完了した後に遅滞なくその費用の額を登記しなければならない。
- 不動産質権の存続期間は20年を超えることができず、設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は20年となる。