問題ID: a11-0017
質権の設定は、当事者間の合意のみによってその効力を生じ、債権者に目的物を引き渡すことを要しない。
この肢は誤り
解説
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって効力を生ずる(民法344条)。合意のみで成立する抵当権と異なり、質権は要物契約である。
根拠条文
民法344条
出題傾向
H29問10肢3、19回中1肢で出題
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって効力を生ずる(民法344条)。合意のみで成立する抵当権と異なり、質権は要物契約である。
民法344条
H29問10肢3、19回中1肢で出題
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