問題ID: a11-0015
元本の確定前においても、根抵当権者は、同一の債務者に対する他の債権者の利益のために、その根抵当権の順位を譲渡することができる。
この肢は誤り
解説
元本の確定前は、根抵当権者は民法376条1項による根抵当権の処分をすることができない(同法398条の11第1項本文)。根抵当権を他の債権の担保とすること、すなわち転根抵当だけが例外として認められる(同項ただし書)。
根拠条文
民法398条の11第1項
出題傾向
H26問4肢4、19回中1肢で出題
元本の確定前は、根抵当権者は民法376条1項による根抵当権の処分をすることができない(同法398条の11第1項本文)。根抵当権を他の債権の担保とすること、すなわち転根抵当だけが例外として認められる(同項ただし書)。
民法398条の11第1項
H26問4肢4、19回中1肢で出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く