問題ID: a11-0021
根抵当権を設定した場合において、これを第三者に対抗するためには、登記をするだけでは足りず、債務者の承諾を得ることも必要である。
この肢は誤り
解説
根抵当権も不動産に関する物権であるから、177条により登記を備えれば第三者に対抗することができ、債務者の承諾は対抗要件とされていない。主たる債務者への通知又はその承諾が対抗要件とされるのは、377条1項の抵当権の処分の場合である。
根拠条文
民法177条、398条の2第1項
出題傾向
H26問4肢2で出題(過去19回で1肢)