問題ID: a08-0011
共有物の分割について協議が調わず裁判所に分割を請求した場合において、現物を分割することができないときは、裁判所は競売を命じなければならず、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法によることはできない。
この肢は誤り
解説
裁判所は、現物を分割する方法のほか、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法によって分割を命ずることができる(民法258条2項2号)。競売を命ずることができるのは、これらの方法で分割できないとき、又は分割によって価格を著しく減少させるおそれがあるときに限られる(同条3項)。
根拠条文
民法258条2項・3項
出題傾向
H23問3肢2で出題