問題ID: a08-0008
共有物について各共有者の持分の割合が明らかでないときは、その持分は相等しいものと推定される。
この肢は正しい
解説
民法250条は各共有者の持分を相等しいものと推定している。推定にとどまるので、出資額など実際の割合を証明すればその割合による。相続によって生じた共有については、各共同相続人の法定相続分がそのまま持分となる(898条2項)。
根拠条文
民法250条、898条2項
出題傾向
R02_12月問10肢1で出題
民法250条は各共有者の持分を相等しいものと推定している。推定にとどまるので、出資額など実際の割合を証明すればその割合による。相続によって生じた共有については、各共同相続人の法定相続分がそのまま持分となる(898条2項)。
民法250条、898条2項
R02_12月問10肢1で出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く