問題ID: a05-0014
条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させた場合であっても、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことはできない。
この肢は誤り
解説
この場合、相手方はその条件が成就しなかったものとみなすことができる(民法130条2項)。逆に、条件の成就により不利益を受ける当事者が故意に成就を妨げたときは、相手方は成就したものとみなすことができる(同条1項)。
根拠条文
民法130条2項
出題傾向
H23問2肢1、19回中1肢で出題
この場合、相手方はその条件が成就しなかったものとみなすことができる(民法130条2項)。逆に、条件の成就により不利益を受ける当事者が故意に成就を妨げたときは、相手方は成就したものとみなすことができる(同条1項)。
民法130条2項
H23問2肢1、19回中1肢で出題
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