条件・期限・期間・無効取消し
主な内容条件成就妨害、無効と取消しの比較、追認
20問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 20問 (基本 16・事例 3・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で5回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法121条の22問
- 民法129条2問
- 民法125条2問
- 民法128条2問
- 民法130条2問
- 細目(20)
- 停止条件が成就した場合の効力の発生時期
- 無効な行為による給付と返還の範囲
- 条件付権利の相続
- 権利の譲渡による法定追認
- 条件の成否未定の間の利益侵害
- 公序良俗違反の法律行為
- 追認の要件(取消原因の消滅と認識)
- 末日が休日の場合の期間の満了
- 不正な条件成就と成就しなかったとみなす制度
- 期限の利益の放棄
- 無効な行為の追認
- 期限の利益の喪失事由
- 不能の解除条件を付した法律行為
- 取消権の期間の制限
- 初日不算入と月による期間の満了
- 条件付権利の処分と担保の供与
- 異議をとどめた履行と法定追認
- 条件成就の故意の妨害
- 月による期間の満了日
- 取消し後の返還義務と制限行為能力者
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 無効な法律行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときであっても、新たな行為をしたものとみなされることはない。
- 債務者が自ら担保を損傷させた場合であっても、期限の利益を失う旨の特約が債権者との間でされていない限り、債務者は、なお期限の利益を主張することができる。
- 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは時効によって消滅し、行為の時から10年を経過したときも同様に消滅する。
- Aが令和8年7月1日午前10時にBとの間で契約を締結し、その契約で期間を締結の日から1か月と定めた場合、その期間は、令和8年8月1日の終了をもって満了する。
- 実現することが不可能な事実を解除条件として法律行為がされた場合、その法律行為は、条件が成就する余地がないので無効となる。
- 停止条件付きで不動産を買い受けた者は、条件の成否が未定である間であっても、その契約から生ずる権利を第三者に譲り渡し、又はその権利のために担保を供することができる。
- 取り消すことができる行為について、追認をすることができる時以後に、取消権者が異議をとどめてその債務の一部を履行した場合、追認をしたものとみなされる。
- Aが、一定の条件が成就した場合にBへ報酬を支払う旨を約したにもかかわらず、条件の成就により不利益を受けるAが故意にその成就を妨げたときは、Bは、その条件が成就したものとみなすことができる。
- 月によって期間を定めた場合において、最後の月に起算日に応当する日がないときは、その期間は翌月の第1日に満了する。
- 行為の時に制限行為能力者であった者は、その法律行為が取り消されて初めから無効であったものとみなされる場合、その行為によって現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。