問題ID: a01-0005
意思能力を有しない状態で売買契約を締結した者は、意思能力を欠いていたことを理由としてその契約を取り消すことができる。
この肢は誤り
解説
誤り。法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効である(民法3条の2)。効果は取消しではなく無効であり、平成29年改正で明文化された。無効な行為に基づく給付の返還について、行為の時に意思能力を有しなかった者は現に利益を受けている限度で返還すれば足りる(121条の2第3項)。
根拠条文
民法3条の2、121条の2第3項
出題傾向
H24問3肢1、H30問3肢4、R03_10月問5肢4、R06問1肢1。19回中4肢で出題