問題ID: rs02-0013
転任等のやむを得ない事情のため同居していた配偶者と別居して単身で生活する労働者にとって、配偶者が居住する家屋は、そこと就業の場所との行き来が反復し継続して行われていると認められる場合であっても、労働者本人の就業のための拠点ではないから、通勤の起点となる住居には当たらない。
この肢は誤り
解説
誤り。転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者や、家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋については、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは、住居と認めて差し支えないとされている(平成18年3月31日基発第0331042号)。
根拠条文
労働者災害補償保険法7条2項1号、平成18年3月31日基発第0331042号
出題傾向
第45回問7肢A、第49回問5肢E、第54回問5肢A など第41〜58回で3回