問題ID: rs05-0004
上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定に当たっては、年齢や素因等の個体要因及び家事労働やスポーツ等の日常生活要因は考慮の対象とせず、業務による負荷の有無及び程度のみによって判断することとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。上肢の運動器の障害は加齢や日常生活とも密接に関連しており、その発症には年齢・素因・体力等の個体要因や家事労働・育児・スポーツ等の日常生活要因が関与している。認定基準は、これらの要因をも検討した上で業務により上肢を過度に使用した結果発症したと考えられる場合に業務に起因することが明らかな疾病として取り扱うとし、関節リウマチ等の類似疾病が疑われる場合には専門医からの意見聴取や鑑別診断等を実施することとしている(平成9年2月3日基発第65号)。
根拠条文
平成9年2月3日基発第65号 第3
出題傾向
第53回問7肢B、第53回問7肢C など第41〜58回で1回