社会保険労務士 労災保険法 一時的に宿泊した場所の住居該当性 事例 最頻出
問題ID: rs02-0014

長時間の残業や早出出勤といった勤務上の事情、交通ストライキ、台風などの不可抗力的な事情により、労働者が一時的に通常の住居以外の場所に宿泊し、翌朝その場所から就業の場所へ向かった場合、その宿泊した場所は通勤の起点となる住居として取り扱われる。

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