問題ID: rs05-0003
上肢作業に基づく疾病の認定基準にいう「相当期間」とは、1週間や10日間といった極めて短期的なものではなく原則として6か月程度以上をいい、「上肢等に負担のかかる作業」には、上肢の反復動作の多い作業や上肢を上げた状態で行う作業のほか、頸部及び肩の動きが少なく姿勢が拘束される作業が含まれる。
この肢は正しい
解説
正しい。認定基準は、上肢等に負担のかかる作業を主とする業務に相当期間従事した後に発症したことを認定要件の一つとし、「相当期間」を原則として6か月程度以上としている。「上肢等に負担のかかる作業」は、上肢の反復動作の多い作業、上肢を上げた状態で行う作業、頸部・肩の動きが少なく姿勢が拘束される作業、上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行う作業の4類型である(平成9年2月3日基発第65号)。
根拠条文
平成9年2月3日基発第65号
出題傾向
第53回問7肢A、第53回問7肢D など第41〜58回で1回