厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
393問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 393問 / 論点 38件
- 出題実績の多い論点
- 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 被保険者資格の得喪・適用除外 第41〜58回で17回、直近は第58回/10問
- 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認) 第41〜58回で16回、直近は第58回/29問
- 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等) 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 加給年金額・特別加算・振替加算との関係 第41〜58回で16回、直近は第58回/18問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)13 被保険者資格の得喪・適用除外10 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)11 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者14 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)4 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)17 標準報酬月額の等級区分・上限(20条2項改定)2 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)3 3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)7 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)17 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任14 老齢厚生年金の受給要件・年金額7 経過的加算2 加給年金額・特別加算・振替加算との関係18 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)16 退職時改定・在職定時改定6 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)8 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)16 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)7 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表12 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求11 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)6 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)18 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算6 遺族厚生年金の失権・支給停止12 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)13 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者13 脱退一時金10 2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)5 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)13 厚生年金基金・企業年金連合会2 不服申立て(審査請求・再審査請求・裁判との関係)7 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)6 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)21 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)29 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)10 罰則1 その他厚生年金保険法6
問題一覧
- 遺族厚生年金の受給権者である妻が、婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある状態になったときは、その遺族厚生年金の受給権は消滅する。
- 3号分割の請求があったとき、実施機関は、特定期間に係る各月について、特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を、特定被保険者の標準報酬月額に3分の2を乗じた額に改定し、又は決定することができる。
- 同一の事業主に属する適用事業所(1か所でも複数でもよい。)で働く特定労働者を合計した人数が常時50人を超える場合、その事業主の各適用事業所は厚生年金保険の特定適用事業所に該当する。
- 特定適用事業所に使用される者であって、通常の労働者の4分の3基準未満の短時間労働者に該当するもののうち、1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、厚生年金保険の被保険者とならない。
- 特定適用事業所で働く4分の3基準未満の短時間労働者のうち、所定の方法で算定した報酬の月額が10万8,000円に満たない者は、厚生年金保険の被保険者とならない。
- 学校教育法に規定する大学に在学する昼間学生(厚生労働省令で定める者に該当しないものとする。)が特定適用事業所に使用される場合、週の所定労働時間が20時間以上で報酬月額が8万8,000円以上であれば、厚生年金保険の被保険者となる。
- 特定適用事業所に該当しない適用事業所の事業主は、使用する同意対象者の過半数で組織する労働組合の同意など所定の労使合意を得て実施機関に申し出ることにより、その事業所で働く特定4分の3未満短時間労働者について厚生年金保険を適用させることができる。
- 6月1日から7月1日までに厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者については、その年に限り、定時決定は行われない。
- 定時決定で決まった標準報酬月額は、当該年の9月分から翌年8月分までの各月について用いられる。
- 厚生年金保険の随時改定は、固定的賃金の変動後継続した3か月間の各月の報酬支払の基礎となった日数がいずれも15日以上であることを要件の一つとする。