厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
393問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 393問 / 論点 38件
- 出題実績の多い論点
- 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 被保険者資格の得喪・適用除外 第41〜58回で17回、直近は第58回/10問
- 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認) 第41〜58回で16回、直近は第58回/29問
- 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等) 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 加給年金額・特別加算・振替加算との関係 第41〜58回で16回、直近は第58回/18問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)13 被保険者資格の得喪・適用除外10 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)11 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者14 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)4 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)17 標準報酬月額の等級区分・上限(20条2項改定)2 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)3 3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)7 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)17 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任14 老齢厚生年金の受給要件・年金額7 経過的加算2 加給年金額・特別加算・振替加算との関係18 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)16 退職時改定・在職定時改定6 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)8 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)16 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)7 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表12 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求11 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)6 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)18 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算6 遺族厚生年金の失権・支給停止12 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)13 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者13 脱退一時金10 2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)5 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)13 厚生年金基金・企業年金連合会2 不服申立て(審査請求・再審査請求・裁判との関係)7 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)6 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)21 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)29 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)10 罰則1 その他厚生年金保険法6
問題一覧
- 加給年金額の対象となっている障害等級1級又は2級の障害の状態にある子(18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了している者)について、その障害の状態がやんだときであっても、20歳に達するまでは加給年金額の加算が続けられる。
- 年金の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、その権利が消滅した月の前月で終わるものとされている。
- 老齢厚生年金の受給権者がある月に初めて厚生年金保険の被保険者の資格を取得した場合、その月については、在職老齢年金の仕組みによる支給停止は行われない。
- 特別支給の老齢厚生年金について、被保険者でなく障害の状態にある者に係る額の計算の特例は受給権者の請求によって適用されるのに対し、被保険者期間が44年以上である者に係る特例は請求を要しないで適用される。
- 育児休業等終了時改定は、育児休業等終了日の翌日が属する月以後の3か月間(報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月を除く。)に受けた報酬の総額を基礎として行われ、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じない場合であっても改定される。
- 船員たる被保険者であった期間と坑内員たる被保険者であった期間を合算して20年以上である者については、特別支給の老齢厚生年金の支給要件のうち被保険者期間に関する要件が、この合算した期間によって判定される。
- 厚生年金保険の標準報酬月額の等級区分は、報酬月額が93,000円未満である者に適用される第1級の58,000円から始まり、報酬月額に応じて順次上位の等級が定められている。
- 老齢厚生年金と雇用保険の給付との調整のうち、標準報酬月額に応じた割合による支給停止が行われるのは高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合に限られ、高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合には行われない。
- 3月31日付けで退職しその事業所に使用されなくなった被保険者については3月分の保険料が徴収されるが、3月30日付けで退職した被保険者については3月分の保険料は徴収されない。
- 基準障害と他の障害とを併せて初めて障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態となったことによる障害厚生年金は、基準傷病の初診日が他のすべての傷病に係る初診日以後であるときに限り支給される。