問題ID: kn25-0009
被保険者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、父母、孫又は祖父母が有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法63条3項は、死亡の当時胎児であった子が出生したときに父母、孫又は祖父母の遺族厚生年金の受給権が消滅すると定めている。子は父母・孫・祖父母より先順位の遺族であるため、出生により後順位者の受給権が失われる。
根拠条文
厚生年金保険法63条3項、59条2項・3項
出題傾向
第52回問2肢E、第44回問1肢E など第41〜58回で2回