問題ID: kn14-0010
老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時に胎児であった子が生まれたときは、その子は権利を取得した当時に生計を維持していた子とみなされ、出生した月の翌月から年金額が改定される。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法44条3項は、受給権取得当時の胎児が出生した場合にその子を受給権取得当時に生計を維持していた子とみなし、出生の月の翌月から年金額を改定すると定めている。したがって受給権取得後に生まれた子であっても加給年金額の対象となる。
根拠条文
厚生年金保険法44条3項、44条1項
出題傾向
第57回問1肢D、第44回問10肢E など第41〜58回で2回