問題ID: kn25-0008
遺族厚生年金の受給権者である妻が、死亡した夫の血族との姻族関係を終了させる届出をしたときは、遺族厚生年金の受給権は消滅する。
この肢は誤り
解説
誤り。姻族関係を終了させる届出は失権事由として掲げられていない(厚生年金保険法63条1項)。復籍や氏の変更も同様である。これに対し、離縁によって死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したときは受給権が消滅する(同項4号)。
根拠条文
厚生年金保険法63条1項
出題傾向
第55回問5肢A、第47回問5肢B など第41〜58回で2回