問題ID: kn11-0011
延滞金を計算するに当たって保険料額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとされ、そのようにして計算した延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金は徴収されない。
この肢は正しい
解説
正しい。延滞金の計算の基礎となる保険料額の1,000円未満の端数は切り捨てられ(厚生年金保険法87条3項)、計算した金額が100円未満であるときは徴収されない(同条4項)。また延滞金の金額に100円未満の端数があるときも、その端数は切り捨てられる(同条5項)。
根拠条文
厚生年金保険法87条3項〜5項
出題傾向
第45回問2肢D、第41回問10肢A など第41〜58回で2回