問題ID: kn14-0009
配偶者に係る加給年金額は、22万4,700円に改定率を乗じて得た額とされ、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。加給年金額の端数処理は、50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げるという四捨五入に相当する方法による(厚生年金保険法44条2項)。単純な切捨てではない。子に係る加給年金額についても同じ処理が行われる。
根拠条文
厚生年金保険法44条2項
出題傾向
第57回問4肢C、第48回問5肢D など第41〜58回で2回