厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
393問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 393問 / 論点 38件
- 出題実績の多い論点
- 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 被保険者資格の得喪・適用除外 第41〜58回で17回、直近は第58回/10問
- 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認) 第41〜58回で16回、直近は第58回/29問
- 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等) 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 加給年金額・特別加算・振替加算との関係 第41〜58回で16回、直近は第58回/18問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)13 被保険者資格の得喪・適用除外10 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)11 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者14 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)4 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)17 標準報酬月額の等級区分・上限(20条2項改定)2 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)3 3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)7 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)17 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任14 老齢厚生年金の受給要件・年金額7 経過的加算2 加給年金額・特別加算・振替加算との関係18 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)16 退職時改定・在職定時改定6 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)8 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)16 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)7 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表12 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求11 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)6 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)18 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算6 遺族厚生年金の失権・支給停止12 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)13 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者13 脱退一時金10 2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)5 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)13 厚生年金基金・企業年金連合会2 不服申立て(審査請求・再審査請求・裁判との関係)7 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)6 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)21 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)29 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)10 罰則1 その他厚生年金保険法6
問題一覧
- 産前産後休業をしている被保険者に係る保険料の徴収を行わないこととするための申出は、当該被保険者本人が実施機関に対して行わなければならない。
- 障害厚生年金の受給権者が、その支給事由となった障害に係る傷病の初診日後に初診日がある傷病により障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にあるときは、両者を併合した障害の程度が従前より増進したことを理由として、70歳に達する日の前日までの間に額の改定を請求することができる。
- 事業主は、報酬又は賞与から被保険者が負担すべき保険料を控除した場合には、その控除に関する計算書を作成して、控除した額を当該被保険者に通知しなければならない。
- 死亡した者が短期要件と長期要件の双方に該当する場合、遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をしなければ、長期要件のみに該当し短期要件には該当しないものとみなされる。
- 厚生年金保険の保険料その他の徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に優先するものとされている。
- 被保険者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、その子は、死亡の当時にさかのぼって被保険者によって生計を維持していた子とみなされる。
- 障害の程度を定めるべき日において年金たる保険給付の受給権者である者には障害手当金は支給されないが、最後に障害等級に該当しなくなった日から該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者で現に障害等級に該当しない者は、この制限の対象から除かれる。
- 離婚時分割により第2号改定者について離婚時みなし被保険者期間が生じたとしても、その期間は老齢厚生年金の受給資格期間である10年に算入されないため、他に受給資格期間を有しない者には老齢厚生年金は支給されない。
- 被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持していた夫が遺族厚生年金を受けることができる遺族となるためには、55歳以上であることに加え、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有することが必要である。
- 2以上の被保険者の種別に係る期間を有する者について、障害厚生年金及び障害手当金の支給に関する事務を行う実施機関は、当該障害に係る障害認定日にその者が属していた種別に応じて定まる。