問題ID: kn23-0013
遺族厚生年金を受けることができる子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する障害の状態にあればよく、婚姻をしているかどうかは問われない。
この肢は誤り
解説
誤り。子又は孫については、年齢又は障害の要件に加えて、現に婚姻をしていないことが必要である(厚生年金保険法59条1項ただし書2号)。婚姻している子は遺族の範囲に含まれない。また受給権取得後に婚姻したときは受給権が消滅する(同法63条1項2号)。
根拠条文
厚生年金保険法59条1項
出題傾向
第58回問8肢A、第53回問5肢ウ など第41〜58回で2回