宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業者Hが居住用建物の賃貸借を媒介し、貸主から借賃1月分の1.1倍に相当する額の報酬を受領しようとする場合、Hは、賃貸借契約が成立した後に貸主の承諾を得れば足りる。
- 免許権者は、宅地建物取引業者に対して指示処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買において、買主が代金の全部を支払ったものの、まだ当該宅地の引渡しを受けていない場合、買主はもはやクーリング・オフをすることができない。
- 権利金の授受がある賃貸借について、その権利金の額を売買代金とみなして報酬の限度額を計算する特例は、居住の用に供する建物の賃貸借には適用されない。
- 自ら売主として新築住宅を販売した宅地建物取引業者は、その買主が宅地建物取引業者である場合には、当該新築住宅について住宅販売瑕疵担保保証金の供託も住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結も必要としない。
- クーリング・オフができる旨を告げる書面には、売主である宅地建物取引業者の商号又は名称、住所及び免許証番号を記載しなければならないが、媒介を行う宅地建物取引業者の商号又は名称は記載事項とされていない。
- 宅地建物取引業者は、売買の媒介に関し、依頼者の依頼によらないで行った広告の料金に相当する額であっても、現実に費用を要したものであれば報酬の限度額とは別に受領することができる。
- 新築住宅の売買を媒介した宅地建物取引業者は、その媒介に係る新築住宅について資力確保措置を講じなければならない。
- クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回がされた場合、自ら売主である宅地建物取引業者は、その撤回によって生じた損害の賠償を買主に対して請求することができる。
- 宅地建物取引業者が、代金700万円(消費税等相当額を含まない。)の宅地の売買を媒介し、媒介契約の締結に際してあらかじめ報酬額を説明して依頼者と合意したときは、当該依頼者から受け取ることができる報酬の上限額は33万円である。