宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業者は、広告において取引態様の別を明示していれば、その広告を見た者から売買の注文を受けたときに、改めて取引態様の別を明らかにする必要はない。
- 区分所有建物の売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、共用部分に関する規約の定めがまだ案の段階であるときであっても、その案の内容を重要事項として説明しなければならない。
- 宅地の売買の媒介により契約が成立した場合、37条書面には、引渡しの時期について定めがあるときに限りその内容を記載すればよい。
- 宅地建物取引業保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者Aが、主たる事務所のほかに従たる事務所を4か所有している場合、Aが納付すべき弁済業務保証金分担金の額は、180万円である。
- 宅地建物取引業者が誇大広告等の禁止に違反する広告をした場合、その広告により損害を受けた者がなく、かつ、契約が成立しなかったときであっても、監督処分の対象となる。
- 区分所有建物の売買を媒介する宅地建物取引業者は、修繕積立金を積み立てる旨の規約の定めがあるときは、その定めの内容を説明すれば足り、既に積み立てられている額まで説明する必要はない。
- 宅地の売買契約において損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがされなかったときは、宅地建物取引業者は、その旨を37条書面に記載する必要はない。
- 宅地建物取引業保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者は、その加入の日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば足りる。
- 宅地建物取引業者は、建築確認の申請中である建物について、申請中である旨を表示すれば、その建物の売買に関する広告をすることができる。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法の造成宅地防災区域に含まれる宅地について、その貸借を媒介する宅地建物取引業者は、当該区域内にある旨を重要事項説明の対象としなければならない。