宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 買主が売主である宅地建物取引業者の事務所において買受けの申込みをし、その後に喫茶店で売買契約を締結した場合、当該買主はクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買において、買主が保全措置を講じなくてよい旨を書面で承諾したときは、売主は保全措置を講じないで手付金等を受領することができる。
- 免許を取得してから1年以内に事業を開始しなかった宅地建物取引業者について、免許権者はその免許を取り消すことが義務付けられている。
- クーリング・オフができる旨を書面で告げられた日から起算して8日目に買主が契約解除の書面を発送し、それが売主に到達したのが10日目であった場合でも、当該契約の解除の効力は生ずる。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、売主が講ずべき手付金等の保全措置を講じないときは、買主は手付金等を支払わないことができる。
- 宅地建物取引業者の事務所の所在地が確知できない旨の公告をした免許権者は、公告日から30日が経過しても当該業者からの申出がなければ、当該免許の取消しを必ず行わなければならない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、クーリング・オフによる解除は買主が発した書面が売主に到達した時にその効力を生ずる旨の特約を定めることは、買主に不利ではないから有効である。
- 宅地建物取引業者Hが居住用建物の賃貸借を媒介し、貸主から借賃1月分の1.1倍に相当する額の報酬を受領しようとする場合、Hは、賃貸借契約が成立した後に貸主の承諾を得れば足りる。
- 免許権者は、宅地建物取引業者に対して指示処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買において、買主が代金の全部を支払ったものの、まだ当該宅地の引渡しを受けていない場合、買主はもはやクーリング・オフをすることができない。