宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業者Fが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Gとの間で工事完了後のマンションを代金1億5,000万円で売買する場合、Fは、手付金1,200万円を受領する前に手付金等の保全措置を講じなければならない。
- 居住用建物の売買を媒介する宅地建物取引業者は、その建物内で他殺による死亡事案が発生していた場合であっても、発覚から概ね3年が経過しているときは買主にこれを告げる必要がない。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となる宅地の売買において、Aの担当者から提案して買主Bの自宅を訪問し、そこでBの買受けの申込みを受けた場合、Bは書面によりその申込みを撤回することができない。
- 工事完了前の宅地について自ら売主となる宅地建物取引業者は、中間金を受領しようとするとき、既に受領している手付金の額を加えることなく、当該中間金の額のみで保全措置の要否を判断すればよい。
- 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が当該都道府県の区域内における業務に関して取引の関係者に損害を与えたときは、その業者に対して必要な指示をすることができる。
- 宅地建物取引業者は、従たる事務所について供託すべき営業保証金についても、主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに備える従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときに作成する書面について、宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。
- 宅地建物取引業者は、重要事項を記載した書面の交付に代えてその内容を電磁的方法により提供しようとする場合、相手方から口頭で承諾を得れば足りる。
- 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託した時点でその事業を開始することができ、供託した旨の免許権者への届出は事業の開始後に行えば足りる。