宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、買主が履行に着手する前であれば、売主は、手付の倍額を償還する旨を買主に告げることによって契約を解除することができる。
- 宅地建物取引業者の従業者は、契約の締結について勧誘をするのに先立って、その宅地建物取引業者の商号又は名称、自己の氏名及び勧誘をする目的である旨を相手方に告げなければならない。
- 37条書面には宅地建物取引士が記名しなければならないが、押印までは必要とされておらず、また宅地建物取引士がその内容を説明する義務もない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買契約において、種類又は品質に関する契約不適合を通知すべき期間を目的物の引渡しの日から2年間とする特約は、有効である。
- 相手方が契約を締結しない旨の意思を表示した場合であっても、担当者を別の従業者に交代させたうえで勧誘を継続することは、宅地建物取引業法に違反しない。
- 宅地建物取引業者間で行われる宅地の売買については、売主となった宅地建物取引業者は、37条書面を作成しておけば足り、買主に交付するまでの必要はない。
- 宅地建物取引業者Aは、Cが所有する宅地について、Cとの間で当該宅地を取得する停止条件付きの契約を締結していれば、宅地建物取引業者でないBとの間で自ら売主として当該宅地の売買契約を締結することができる。
- 宅地建物取引業者Iが、買受けを検討している者に対して手付金を分割で受け取ることを持ちかけて契約の締結を勧誘した場合、その結果として契約が締結されなかったときであっても、Iは宅地建物取引業法に違反する。
- 宅地建物取引業者Aが自ら貸主となり、宅地建物取引業者Bの媒介によって建物の賃貸借契約を締結した場合、Aは借主に対して37条書面を交付する義務を負わない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の割賦販売について賦払金の支払が遅滞した場合、売主は、30日以上の相当の期間を定めて支払を書面で催告し、その期間内に履行がないときでなければ、契約を解除することができない。