宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業者が自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませた場合の罰則は、無免許で宅地建物取引業を営んだ場合と同じく、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金である。
- 免許を取り消された宅地建物取引業者の一般承継人は、取引を結了する目的の範囲内では宅地建物取引業者とみなされるが、その取引の相手方に対して重要事項の説明をする義務までは負わない。
- 現に墓地として使用されている土地であっても、それが都市計画法の用途地域内にあるときは、宅地建物取引業法にいう宅地に該当する。
- 宅地建物取引業の免許を申請しようとする者は、宅地建物取引業以外の事業を行っている場合であっても、免許申請書にその事業の種類を記載することを要しない。
- 宅地の交換の媒介を業として行おうとする者は、売買の媒介を行う場合と異なり、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において、数量に関する契約不適合についての売主の責任を買主に不利に変更する特約を定めたときは、その特約は宅地建物取引業法40条により無効となる。
- 居住の用に供する長期の空家等の貸借を媒介した宅地建物取引業者が、借主から承諾を得ないまま借主から借賃1月分の1.1倍に相当する額の報酬を受け取った場合、貸主から受け取る額と合わせて借賃1月分の2.2倍まで受け取ることはできない。
- 都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者であっても、他の都道府県知事の免許を受けた業者に対しては、宅地建物取引業の適正な運営を確保するために必要な指導、助言及び勧告をすることができない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において債務不履行による損害賠償の額を代金の額の10分の1と予定した場合、買主に現実に生じた損害がこれを上回るときは、買主は現実に生じた損害の額まで賠償を請求することができる。
- 宅地建物取引業者は、国土交通大臣が定めた報酬の額を、その事務所だけでなく、一団の宅地の分譲のために設置した案内所にも掲示しなければならない。