問題ID: d22-0023
都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者であっても、他の都道府県知事の免許を受けた業者に対しては、宅地建物取引業の適正な運営を確保するために必要な指導、助言及び勧告をすることができない。
この肢は誤り
解説
71条は、大臣は全ての宅地建物取引業者に対して、知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む業者に対して、必要な指導、助言及び勧告をすることができると定める。免許権者であるかどうかは問われない。
根拠条文
宅地建物取引業法71条
出題傾向
H21問45肢3、H23問44肢1、H30問32肢3