宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引士証の有効期間の更新は新たな取引士証の交付を申請することにより行い、その交付は、当該取引士が現に有する取引士証と引換えに行われる。
- 宅地建物取引業保証協会が実施しなければならない研修の対象は宅地建物取引士に限られ、宅地建物取引業の業務に従事しようとする者は対象とされていない。
- 宅地建物取引業者は、免許証を亡失したときは、その旨を免許権者に届け出れば足り、免許証の再交付を申請することを要しない。
- 宅地建物取引業者が従たる事務所の一つを廃止した場合、その事務所の名称及び所在地について、廃止の日から30日以内に免許権者へ届出をしなければならない。
- 登録が消除されたにもかかわらず宅地建物取引士証を返納しなかった者について、宅地建物取引業法上の制裁の定めはない。
- 社員がその地位を失ったことにより弁済業務保証金分担金を返還する場合、宅地建物取引業保証協会は、認証の申出を促す公告に定める期間が経過する前であっても直ちに返還しなければならない。
- 免許換えにより新たに免許をした国土交通大臣又は都道府県知事は、遅滞なく、その旨を従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知するものとされている。
- 国土交通大臣は、廃業等の届出を受理したときは、遅滞なく、その届出に係る者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、その旨を通知しなければならない。
- 宅地建物取引士証の再交付を申請しようとする者は、都道府県が条例で再交付に係る手数料を定めているときは、その手数料を納めなければならない。
- 宅地建物取引業保証協会は、社員の地位の喪失に伴う公告に定める期間内に申出がなかった債権については、認証をすることができない。