問題ID: d02-0027
宅地建物取引業の免許を申請しようとする者は、宅地建物取引業以外の事業を行っている場合であっても、免許申請書にその事業の種類を記載することを要しない。
この肢は誤り
解説
免許申請書には、他に事業を行っているときはその事業の種類を記載しなければならない(法4条1項6号)。もっとも、この事項は変更の届出の対象とはされておらず、届出が必要なのは同項1号から5号までの事項である(9条1項)。
根拠条文
宅地建物取引業法4条1項6号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
免許申請書には、他に事業を行っているときはその事業の種類を記載しなければならない(法4条1項6号)。もっとも、この事項は変更の届出の対象とはされておらず、届出が必要なのは同項1号から5号までの事項である(9条1項)。
宅地建物取引業法4条1項6号
過去19回で直接の出題なし
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