問題ID: d20-0030
居住の用に供する長期の空家等の貸借を媒介した宅地建物取引業者が、借主から承諾を得ないまま借主から借賃1月分の1.1倍に相当する額の報酬を受け取った場合、貸主から受け取る額と合わせて借賃1月分の2.2倍まで受け取ることはできない。
この肢は正しい
解説
告示第九が双方合計2.2倍までを認めるのは、借主である依頼者から受ける報酬が借賃1月分の1.1倍(居住用では媒介の依頼を受けるに当たって承諾を得ている場合を除き0.55倍)以内である場合に限られる。承諾がないのに1.1倍を受けると特例の適用条件を満たさない。
根拠条文
報酬額の告示第九
出題傾向
R07問26肢イ