問題ID: d20-0031
宅地建物取引業者は、国土交通大臣が定めた報酬の額を、その事務所だけでなく、一団の宅地の分譲のために設置した案内所にも掲示しなければならない。
この肢は誤り
解説
46条4項の掲示義務は事務所ごとに課されるものであり、案内所は対象とされていない。案内所に掲げなければならないのは標識である(50条1項)。
根拠条文
宅地建物取引業法46条4項、50条1項
出題傾向
R03_12月問28肢ウ
46条4項の掲示義務は事務所ごとに課されるものであり、案内所は対象とされていない。案内所に掲げなければならないのは標識である(50条1項)。
宅地建物取引業法46条4項、50条1項
R03_12月問28肢ウ
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く