問題ID: d01-0038
宅地の交換の媒介を業として行おうとする者は、売買の媒介を行う場合と異なり、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
この肢は誤り
解説
宅地建物取引業とは、宅地建物の売買若しくは交換、又は宅地建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう(宅地建物取引業法2条2号)。交換の媒介も売買の媒介と同じく取引に含まれるから、これを業として行う者は免許を受けなければならない。免許を要しないのは自ら貸借を行う場合である。
根拠条文
宅地建物取引業法2条2号、3条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし