宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 供託宅地建物取引業者は、基準日において住宅販売瑕疵担保保証金の額が基準額を超えることとなったときは、免許権者の承認を受けることなくその超過額を取り戻すことができる。
- クーリング・オフができる旨及びその方法を告げる書面には、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除がその旨を記載した書面を発した時に効力を生ずる旨を記載しなければならない。
- 銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付する措置については、買主の承諾を得たときは、これに準ずる電磁的方法によって講ずることができる。
- 宅地建物取引業者が、買主が手付を放棄して契約の解除をしようとした際に、既に自らが履行に着手していることを理由としてその解除を拒んだ場合、宅地建物取引業法の規定に違反する。
- 届出をしなかったために新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できなくなった宅地建物取引業者であっても、基準日後にその基準日に係る基準額に不足する額を供託し、その供託について免許権者の確認を受けたときは、その確認を受けた日以後は当該契約を締結することができる。
- 宅地建物取引業者が事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有し、専任の宅地建物取引士を置くべきものとされている場所で買受けの申込みを受けたときは、申込みをした者はその申込みを撤回することができない。
- 契約の締結の時点では建築工事が完了していなかった建物について、その後工事が完了してから手付金を受領する場合には、完成物件についての基準によって保全措置の要否を判断することになる。
- 宅地建物取引業者が、契約の締結について勧誘をするに際し、取引の関係者の資力又は信用に関する事項であって相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものについて故意に事実を告げなかった場合、宅地建物取引業法47条に違反する。
- 供託宅地建物取引業者は、供託所の所在地等を記載した書面の交付に代えて、買主の承諾を得て、その書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
- クーリング・オフによる解除ができる期間を、告げられた日から起算して5日間とする特約は、買主がこれに同意している場合には有効である。