問題ID: d01-0046
免許を取り消された宅地建物取引業者の一般承継人は、取引を結了する目的の範囲内では宅地建物取引業者とみなされるが、その取引の相手方に対して重要事項の説明をする義務までは負わない。
この肢は誤り
解説
法76条は、取引を結了する目的の範囲内において「なお宅地建物取引業者とみなす」と定めており、みなされる範囲では宅地建物取引業法の規定がそのまま適用される。したがって、結了させる取引についても35条の重要事項の説明義務を負う。
根拠条文
宅地建物取引業法76条、35条1項
出題傾向
H23問36肢4、H28問35肢4、H29問36肢4など、19回中5肢で出題