通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)
主な内容7条2項・3項、則6〜8条。住居・就業の場所の範囲、合理的経路・方法、複数就業者の事業場間移動、単身赴任者の住居間移動、逸脱・中断と日常生活上必要な行為、通勤の例外
28問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 28問 (基本 8・事例 20)
- 出題実績
- 第41〜58回で14回、直近は第56回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法7条22問
- 労働者災害補償保険法施行規則8条5問
- 労災保険法7条5問
- 労働者災害補償保険法施行規則7条3問
- 労災保険法施行規則8条3問
- 細目(28)
- 通勤に通常伴う危険の具体化
- 故意及びけんかによる災害の通勤起因性
- 日常生活上必要な行為としての介護の要件
- 平成17年改正で追加された移動と省令要件
- 通勤による疾病の範囲を定める法形式
- 教育訓練を受ける行為と自動車教習所
- 人工透析・施術所での施術と日常生活上必要な行為
- 日常生活上必要な行為としての介護の対象親族
- 単身赴任者にとっての家族の住む家屋の住居性
- 一時的に宿泊した場所の住居該当性
- 寝過ごしによる遅刻と就業との関連性
- 日雇労働者が職業紹介を受けるための移動
- 昼休みに帰宅する場合の就業との関連性
- ささいな行為と逸脱・中断の該当性
- 住居と認められない場所
- 就業の場所の意義
- 就業終了後の帰宅と就業との関連性
- 合理的な経路の意義
- 合理的な方法と無免許運転
- 単身赴任者の住居間移動の要件
- 業務の性質を有する移動
- 日常生活上必要な行為の範囲
- 事業場間移動と通勤該当性
- 日常生活上必要な行為(理髪)と経路復帰後の災害
ほか4件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 通勤は1日について1回しか認められないから、昼休みのように就業の時間の間に相当の間隔がある場合にいったん帰宅し、午後の業務に就くために再び出勤したときであっても、その往復行為は就業に関するものとは認められない。
- 退勤の途中で経路の近くにある公衆便所を使用する行為や、経路上の店でタバコ、雑誌等を購入する行為は、通常経路の途中で行うささいな行為であって逸脱又は中断には当たらず、その前後の移動は通勤となる。
- 通勤災害に関する療養給付の対象となる疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病であり、その範囲は厚生労働省令で定めることとされている。
- 退勤の途中で自動車教習所に立ち寄り、普通自動車運転免許を取得するための教習を受けた労働者について、その立寄りは、職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける行為として、逸脱又は中断があっても経路復帰後を通勤とする日常生活上必要な行為に当たる。
- 労働者が友人宅に立ち寄って麻雀をし、翌朝その友人宅から直接勤務先へ向かう途中で負傷した場合、その友人宅は、労働者が現に寝泊まりした場所であるから、通勤の起点となる住居に当たる。
- 外勤業務に従事する労働者が特定の区域を担当し、その区域内にある数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合、通勤の起点及び終点となる就業の場所は、その労働者が所属する事業場であって、最初及び最後の用務先ではない。
- 業務の終了後に事業場の施設内で労働組合の会合に出席してから帰宅した場合であっても、その滞在が長時間に及んで帰宅との結び付きが社会通念上失われたといえるときを除き、その帰宅行為は就業に関するものと認められる。
- 通勤の合理的な経路と認められるものは通常利用する経路のうち最も距離の短い一つに限られ、当日の道路工事のためにやむを得ず迂回してとった経路は合理的な経路には当たらない。
- 通勤に自動車を用いている労働者が、運転免許証の更新を失念したまま自動車を運転して帰宅する途中に負傷した場合、その運転は無免許運転であるから、常に合理的な方法によるものとはいえず通勤災害とはならない。
- 転任に伴い従前の住居から通勤することが困難となったため住居を移転した労働者が、従前の住居に居住する配偶者が引き続き就業することによりやむを得ず別居することとなった場合、その二つの住居の間の移動は、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続するものであれば通勤となり得る。
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