社会保険労務士 労災保険法 住居と認められない場所 事例 最頻出
問題ID: rs02-0004

労働者が友人宅に立ち寄って麻雀をし、翌朝その友人宅から直接勤務先へ向かう途中で負傷した場合、その友人宅は、労働者が現に寝泊まりした場所であるから、通勤の起点となる住居に当たる。

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