問題ID: rs02-0007
通勤の合理的な経路と認められるものは通常利用する経路のうち最も距離の短い一つに限られ、当日の道路工事のためにやむを得ず迂回してとった経路は合理的な経路には当たらない。
この肢は誤り
解説
誤り。合理的な経路は一つに限られず、タクシー等で通常利用することが考えられる経路が二、三ある場合はそのいずれもが合理的な経路となる。また、道路工事やデモ行進等当日の交通事情により迂回してとる経路など、通勤のためにやむを得ずとることとなる経路も合理的な経路である。ただし、特段の理由もなく著しく遠回りとなる経路は合理的な経路と認められない。
根拠条文
労働者災害補償保険法7条2項、平成18年3月31日基発第0331042号
出題傾向
第49回問5肢D、第54回問6肢D、第56回問2肢B など第41〜58回で3回