社会保険労務士 労災保険法 就業の場所の意義 事例 最頻出
問題ID: rs02-0005

外勤業務に従事する労働者が特定の区域を担当し、その区域内にある数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合、通勤の起点及び終点となる就業の場所は、その労働者が所属する事業場であって、最初及び最後の用務先ではない。

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