通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)
主な内容7条2項・3項、則6〜8条。住居・就業の場所の範囲、合理的経路・方法、複数就業者の事業場間移動、単身赴任者の住居間移動、逸脱・中断と日常生活上必要な行為、通勤の例外
28問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 28問 (基本 8・事例 20)
- 出題実績
- 第41〜58回で14回、直近は第56回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法7条22問
- 労働者災害補償保険法施行規則8条5問
- 労災保険法7条5問
- 労働者災害補償保険法施行規則7条3問
- 労災保険法施行規則8条3問
- 細目(28)
- 通勤に通常伴う危険の具体化
- 故意及びけんかによる災害の通勤起因性
- 日常生活上必要な行為としての介護の要件
- 平成17年改正で追加された移動と省令要件
- 通勤による疾病の範囲を定める法形式
- 教育訓練を受ける行為と自動車教習所
- 人工透析・施術所での施術と日常生活上必要な行為
- 日常生活上必要な行為としての介護の対象親族
- 単身赴任者にとっての家族の住む家屋の住居性
- 一時的に宿泊した場所の住居該当性
- 寝過ごしによる遅刻と就業との関連性
- 日雇労働者が職業紹介を受けるための移動
- 昼休みに帰宅する場合の就業との関連性
- ささいな行為と逸脱・中断の該当性
- 住居と認められない場所
- 就業の場所の意義
- 就業終了後の帰宅と就業との関連性
- 合理的な経路の意義
- 合理的な方法と無免許運転
- 単身赴任者の住居間移動の要件
- 業務の性質を有する移動
- 日常生活上必要な行為の範囲
- 事業場間移動と通勤該当性
- 日常生活上必要な行為(理髪)と経路復帰後の災害
ほか4件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 逸脱又は中断があっても通勤と認められる場合の「日常生活上必要な行為」として厚生労働省令が定めるものには、日用品の購入、選挙権の行使、病院又は診療所において診察又は治療を受けることがそれぞれ挙げられているが、職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける行為は含まれていない。
- 事業主から出張を命じられた労働者が、自宅を出発して直接目的地へ向かう途中に交通事故により負傷した場合、その移動は住居と就業の場所との間の往復に当たるため、業務災害ではなく通勤災害として取り扱われる。
- 二以上の事業に使用される労働者が、一方の事業場での就業を終えて他方の事業場へ就業のために合理的な経路及び方法により移動する場合、その移動は就業に関するものではあるが、労災保険法上の通勤には当たらない。
- 転任によりやむを得ず配偶者と別居して単身赴任している労働者が、金曜日の勤務を終えた当日中に、赴任先住居から配偶者の住む自宅へ合理的な経路及び方法で移動する途中、駅の階段から転落して負傷した場合、この負傷は通勤災害と認められる。
- 退勤途中の労働者が、業務と無関係の持病を治療するため通常の通勤経路を外れた病院に立ち寄って診察を受け、その病院を出て通常の経路に戻る前の路上で自動車にはねられて負傷した場合、病院への立寄りは日常生活上必要な行為であるから、この負傷は通勤災害と認められる。
- 退勤後、通常の通勤経路上にある理髪店に立ち寄って40分ほど散髪をした労働者が、店を出て通常の経路に戻ったあと帰宅する途中で自転車と接触して負傷した場合、この負傷は通勤災害と認められる。
- 共稼ぎの労働者が、出勤の際に2歳の子を保育所に預けるため自宅から保育所を経由して就業の場所へ向かう経路をとり、保育所を出て会社に向かう途中で転倒し負傷した場合、この経路は合理的な経路と認められ、負傷は通勤災害となる。
- 仕事を終えた労働者が、いつもの帰り道から外れた場所にある映画館へ寄り、2時間ほど映画を観てから映画館を出て本来の経路に戻り、その後の帰宅途上で自動車にはねられて負傷した場合、経路へ復帰した後の災害であるから通勤災害と認められる。
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