問題ID: rs02-0009
転任に伴い従前の住居から通勤することが困難となったため住居を移転した労働者が、従前の住居に居住する配偶者が引き続き就業することによりやむを得ず別居することとなった場合、その二つの住居の間の移動は、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続するものであれば通勤となり得る。
この肢は正しい
解説
正しい。住居間の移動が通勤となるためには、転任に伴い転任直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが困難となったため住居を移転したこと、及び省令が定めるやむを得ない事情により転任直前の住居に居住する配偶者等と別居することとなったことが必要である。配偶者が引き続き就業することは、そのやむを得ない事情の一つとして掲げられている。
根拠条文
労働者災害補償保険法7条2項3号、同法施行規則7条1号ハ
出題傾向
第49回問5肢E、第53回問2肢D、第52回選択式 空欄B など第41〜58回で3回