問題ID: rs02-0008
通勤に自動車を用いている労働者が、運転免許証の更新を失念したまま自動車を運転して帰宅する途中に負傷した場合、その運転は無免許運転であるから、常に合理的な方法によるものとはいえず通勤災害とはならない。
この肢は誤り
解説
誤り。行政解釈は、免許を一度も取得したことのない者が自動車を運転する場合や泥酔して運転する場合は合理的な方法と認められないとする一方、単なる免許証不携帯や免許証の更新忘れによる無免許運転等については、必ずしも合理性を欠くものとして取り扱う必要はないとしている。ただし、諸般の事情を勘案して保険給付の支給制限が行われることはある。
根拠条文
労働者災害補償保険法7条2項、平成18年3月31日基発第0331042号
出題傾向
第53回問2肢E など第41〜58回で1回