問題ID: nn24-0004
障害基礎年金の受給権者が、障害の程度が増進したことを理由として額の改定を請求することができるのは、65歳に達する日の前日までの間に限られる。
この肢は誤り
解説
誤り。国民年金法34条2項の額改定請求には年齢による制限がなく、65歳に達した後も請求することができる。年齢による制限があるのは障害厚生年金の側であり、65歳以上の者であって同一の支給事由による障害基礎年金の受給権を有しないもの(3級の受給権者)については額改定請求等の規定が適用されない(厚生年金保険法52条7項)。
根拠条文
国民年金法34条2項、厚生年金保険法52条7項
出題傾向
第43回問5肢A(第41〜58回で1回)