届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)
主な内容27条〜31条の3・98条・100条の4〜100条の11。事業主の届出(資格取得5日・喪失5日・報酬月額・賞与・70歳以上被用者・氏名住所)、被保険者の届出、受給権者の届出(現況届・生計維持確認届〔誕生月末日〕・障害状態確認届〔診断書・指定日〕・所在不明届・死亡届〔戸籍法との関係〕)、年金原簿・訂正請求・訂正方針、機構への権限委任・地方厚生局長/支局長への委任、年金情報の通知(ねんきん定期便・35/45/55歳の節目)、立入検査
29問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 29問 (基本 29)
- 出題実績
- 第41〜58回で16回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 厚生年金保険法98条6問
- 厚生年金保険法28条の22問
- 厚生年金保険法33条2問
- 厚生年金保険法100条2問
- 厚生年金保険法施行規則32条の31問
- 細目(29)
- 受給権者が議員となったときの届出
- 被保険者に関する原簿の備付け
- 受給権者の氏名変更の届出と国民年金との重複省略
- 船舶所有者と船長を代理人とする届出
- 新規適用の届出の期限
- 高齢任意加入被保険者の住所変更の届出
- 事業主・船舶所有者の住所変更の届出
- 高年齢雇用継続給付に係る受給権者の届出
- 被保険者に対する情報提供の節目年齢
- 受給権者の所在不明の届出
- 遺族厚生年金の受給権者の失権の届出
- 65歳到達時の老齢厚生年金の裁定請求
- 保険給付の裁定と処分の通知
- 報酬月額変更届の提出期限
- 加給年金額対象者に係る生計維持確認届
- 加給年金額の対象者の不該当の届出
- 事業主による書類の保存期間
- 70歳以上被用者の要件該当の届出
- 原簿の訂正に関する方針と諮問
- 老齢厚生年金の受給権者の現況の届出
- 厚生労働大臣の立入検査の対象
- 調査権限と犯罪捜査との関係
- 日本年金機構から厚生労働大臣への権限行使の求め
- 地方厚生局長への権限委任の範囲
ほか5件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 遺族厚生年金の受給権者は、婚姻をしたことによりその受給権が消滅したときは、20日以内に、その事由に該当するに至った年月日及びその事由を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
- 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者が65歳に達して本来の老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合、その者が66歳未満であるときは、氏名及び特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード等を記載した簡素な請求書を日本年金機構に提出すればよい。
- 保険給付を受ける権利は、受給権者の請求がなくても実施機関が職権で裁定するものとされ、厚生労働大臣は、その裁定をしたときは速やかに文書でその内容を受給権者に通知しなければならない。
- 随時改定に該当した被保険者の報酬月額に関する届出は、その事実があった日から5日以内に被保険者報酬月額変更届を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。
- 加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されている場合であっても、毎年、厚生労働大臣が指定する日までに生計維持を確認するための届書を機構に提出しなければならない。
- 老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者が死亡したことなどにより加算の対象でなくなったときは、その事実があった日から5日以内に所定の事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 事業主は、厚生年金保険に関して作成し、又は受け取った書類を、その完結の日から3年間にわたり保存しなければならない。
- 厚生労働大臣は、厚生年金保険原簿の訂正の請求に係る訂正に関する方針を定めなければならず、この方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ社会保障審議会に諮問しなければならない。
- 厚生労働大臣は、住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合に限り、老齢厚生年金の受給権者に対し、氏名・生年月日・住所等を記載して自ら署名した届書を毎年の指定日までに提出するよう求めることができる。
- 事業主は、70歳以上の使用される者としての要件に該当するに至った者について、当該事実のあった日から5日以内に機構へ届け出るのが原則であるが、70歳到達日の前日に同一の適用事業所で被保険者であった者が引き続き使用され、標準報酬月額に相当する額が従前と同額であるときは、この届出を要しない。
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